高等学校等就学支援金と塾代の関係
高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」は、学校に納める授業料に充てるための制度です。塾やオンライン学習サービスの費用に使うものではありませんが、授業料の負担が変わると家計全体で塾に回せる予算も変わります。
制度のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる費用 | 高校の授業料(支給金は授業料に充てるためのもの) |
| 申請 | 原則として入学時の4月に学校へ書類を提出。オンライン申請(e-Shien)もある |
| 令和8年度以降の所得制限 | 撤廃(自治体の案内資料) |
| 私立の支給上限(令和8年度以降) | 年45万7,200円(通信制課程は33万7,200円) |
令和7年度以前の要件や臨時の支援措置を含め、制度の内容は年度ごとに変わっています。令和8年度からの内容は、文部科学省の「令和8年度の高等学校等就学支援金制度等の概要」のページと、在住の都道府県・在籍校の案内で確認します。都道府県が独自に上乗せする授業料減免は地域ごとに異なります。
塾の予算とは分けて考える
- 就学支援金は学校が受け取って授業料に充てる仕組みで、家庭に塾代として振り込まれるものではない
- 授業料の負担が減った分をどう使うかは家計の判断。塾代に回す場合も、受験までの総額で上限を決める
- 高校生等奨学給付金は別の制度で、要件・対象経費は文部科学省と都道府県の案内で確認する
- 教育費の全体像は子供の学習費調査の学校教育費・学校外活動費で確認できる
計算例:家計で塾に回せる額を出す
年間の教育費の上限を決め、そこから学校に納める費用(授業料の自己負担分、学校徴収金など)を引いた残りを、塾・教材・模試の予算にします。例えば上限80万円、学校関係の自己負担30万円なら、塾関係に使えるのは50万円です。この50万円と、候補の12か月総額(年間総額)を比べます。
相談先・申込先の選び方
支援制度の対象や金額は、在籍校の事務室、都道府県の担当窓口で確認します。塾の申込先は、予算の範囲内で受講月数・回数を調整できるか、一括払いと月払いの違いを書面で示してくれるかで比べます。
出典(確認日:2026年10月12日)
- 文部科学省:高等学校等就学支援金制度
- 千葉県総務部学事課:令和8年度以降の授業料減免制度(2026年1月29日・PDF)
- 文部科学省:令和5年度子供の学習費調査の結果について(2024年12月25日公表・PDF)
就学支援金の内容は年度により改正されます。令和8年度以降の金額・要件は、文部科学省・都道府県・在籍校の最新の案内で必ず確認してください。
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