塾の中途解約はいくらまで?学習塾・家庭教師の上限額
クーリング・オフ期間を過ぎても、特定継続的役務提供に当たる契約は将来に向かって中途解約できます。その際に事業者が請求できる損害賠償等の額には、法律で上限があります。学習塾と家庭教師で上限が異なるため、オンライン塾ではどちらの区分の契約かが重要になります。
上限額の一覧(消費者庁の解説)
| タイミング | 学習塾 | 家庭教師 |
|---|---|---|
| 役務提供開始前 | 1万1000円 | 2万円 |
| 役務提供開始後 | 提供された役務の対価+「2万円」または「1か月分の授業料相当額」のいずれか低い額 | 提供された役務の対価+「5万円」または「1か月分の授業料相当額」のいずれか低い額 |
計算例:月謝42,980円・6か月契約を2か月受講して解約
以下は上限の計算方法を示す例です。月謝42,980円は逆転コーチング公式の一般入試コース(受験生・スタンダード)の指導料の表示額を借りた数字で、同社の契約がどちらの区分に当たるかを示すものではありません。
学習塾として扱われる場合:受講済み2か月分の対価+min(2万円、42,980円)=受講済み分+2万円
家庭教師として扱われる場合:受講済み2か月分の対価+min(5万円、42,980円)=受講済み分+42,980円
前払いした残り4か月分の扱いは、上の上限を超える部分が返金の対象になるかという形で考えます。「提供された役務の対価」の計算方法(月割・回数割など)は契約書面の記載を確認します。
関連商品の扱い
教材などの関連商品も、本体と併せて解約できます。関連商品の精算方法(返品の可否、使用済みの扱い)は契約書面で確認し、使った教材・使っていない教材を分けて記録しておくと、精算の確認がしやすくなります。
解約前に集めておくもの
- 契約書面(提供期間・総額・中途解約の条項)
- 支払った金額の記録(入学金・月謝・教材費・システム費を別々に)
- 受講済みの回数・期間がわかる記録(面談履歴、アプリの記録など)
- 受け取った教材の一覧と使用状況
- 退塾の申出をした日と方法の記録
相談先・申込先の選び方
申込先を比べる段階で、中途解約の条項に「区分(学習塾・家庭教師)」「精算方法」「返金の時期」が書かれているかを確認します。書面に記載が見当たらない、説明と書面が違うといった場合は、契約前に質問し、回答をメールなど記録が残る形でもらいます。精算額に納得できないときは消費者ホットライン188へ相談できます。
出典(確認日:2026年10月12日)
上限額は法律で定められた請求の上限で、実際の精算額は契約内容で異なります。個別の精算については、消費生活センター(188)や弁護士に契約書面を見せて相談してください。
やる気があるうちに、続けられる条件も確認しよう!