クーリング・オフ

塾・家庭教師のクーリング・オフ|8日の数え方と通知方法

特定商取引法の対象となる学習塾・家庭教師の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、理由を問わず解除できます。オンライン塾でも、対象条件(2か月超・5万円超)に当たる契約であれば同じ考え方です。

更新日:2026年10月12日(公式情報の確認日:2026年10月12日)

8日の数え方

消費者庁の解説は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」としています。書面を受け取った日を1日目として数えます。

書面を受け取った日1日目8日目(期限の目安)
10月12日(月)に受領10月12日10月19日
10月30日(金)に受領10月30日11月6日

契約書面を受け取っていない、または記載に不備がある場合は、期間の起算そのものに影響することがあります。受け取った書面・メール・PDFの日付を記録しておきます。

通知の方法

  • 書面(はがき等)で通知する。簡易書留など送付記録が残る方法と、両面のコピー保管が一般的な備え
  • 電磁的記録(メール、事業者のフォーム等)でも通知できる。送信画面やメールを保存する
  • クレジットや分割払いで申し込んだ場合は、カード会社・信販会社への通知も検討する

8日を過ぎても解除できる場合

事業者が事実と異なることを告げたり、威迫したりして、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできるとされています。期間後の解約は、通常は中途解約のルールで考えます。

関連商品と消耗品

書籍(教材を含む)、CD・DVD、テレビ電話などの関連商品も、本体と併せて解除できます。ただし消費者庁の解説では、健康食品や化粧品などの消耗品を使用した場合は適用されないとされています(学習教材がどう扱われるかは書面で確認します)。

無料体験・自動更新との違い

サービス独自の「無料体験」は、クーリング・オフとは別の仕組みです。例えばスタディサプリの公式料金ページでは、Webサイトからクレジットカード決済で申し込んだ初回の方に14日間(申込日を含む)の無料体験があり、契約は自動更新で、更新の24時間前までに利用停止手続きをすると更新を止められると案内されています。体験期間の終わりと、法定のクーリング・オフ期間は別々に管理します。

相談先・申込先の選び方

申込み前に「クーリング・オフの記載がある契約書面をいつ・どの形式で受け取れるか」を確認し、記載のある申込先を選ぶと、あとで期間を数えやすくなります。通知の書き方や期間の判断に迷う場合は、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターに相談できます。

  • 契約書面を受け取った日を記録した
  • 8日目の日付をカレンダーに入れた
  • 通知の控え(コピー・送信記録)を保存する準備をした
  • 体験期間・自動更新の日付も別に記録した
2候補の総額を計算公式料金の比較表を見る

出典(確認日:2026年10月12日)

クーリング・オフの可否は契約の内容と書面の交付状況で変わります。個別の判断は消費生活センター(188)や弁護士に相談してください。

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