特定商取引法

オンライン塾の契約は特定商取引法の対象?期間と金額の2条件

学習塾と家庭教師は、エステや語学教室などと並んで、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されています。対象になると、クーリング・オフや中途解約時の上限額などのルールが適用されます。オンライン塾を比べるときは、まず自分の契約がこの条件に当たるかを書面で確かめます。

更新日:2026年10月12日(公式情報の確認日:2026年10月12日)

対象になる2つの条件

区分期間金額消費者庁ガイドの定義(要約)
学習塾2か月を超えるもの5万円を超えるもの入学試験対策や学校教育の補習として、児童・生徒・学生に行う学力の教授で、事業者が用意する場所で提供されるもの
家庭教師2か月を超えるもの5万円を超えるもの入学試験対策や学校教育の補習として行う学力の教授で、学習塾以外の場所で提供されるもの

金額は月謝だけで判断しません。消費者庁の解説では、入学金、受講料、教材費、関連商品の販売などを含めた契約金の総額が5万円を超える場合に対象になるとされています。

オンラインでの指導も含まれる

消費者庁の特定商取引法ガイドは、指定役務について「ファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれる」と注記しています。画面越しの個別指導やコーチングも、この注記の範囲で検討されます。一方で、学習塾と家庭教師のどちらの区分に当たるかで中途解約の上限額が変わるため、契約書面にどちらの区分として記載されているかを確認します(区分の判断に迷う場合は消費生活センターへ相談します)。

対象から外れる主なケース

  • 幼稚園・小学校に入るためのいわゆる「お受験」対策
  • 学習塾のうち、浪人生のみを対象にしたコース(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象)
  • 提供期間が2か月以下の契約
  • 入学金・教材・関連商品を含めた総額が5万円以下の契約

月ごとに自動更新される契約などは、1回の契約の「提供期間」がどう書かれているかで扱いが変わり得ます。申込画面や規約の期間の記載を保存しておきます。

契約前・契約後に受け取る書面

書面主な記載事項
概要書面(契約前)事業者の名称・住所・電話番号、役務の内容、購入が必要な商品、支払金銭の概算額と支払時期・方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、抗弁権の接続、前受金の保全、特約
契約書面(契約後遅滞なく)上記に加え、契約締結担当者の氏名、契約締結年月日、商品の種類・数量や販売業者、前受金の保全措置の有無と内容

書面には「よく読むべき旨」を赤枠の中に赤字で書くこと、契約書面ではクーリング・オフの事項も赤枠・赤字で書くこと、文字は8ポイント以上であることが定められています。オンライン申込みでも、どの画面・メール・PDFが書面に当たるのかを確認して保存します。

関連商品も一緒に解約できる

学習塾・家庭教師の関連商品として、書籍(教材を含む)、カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話が指定されています。本体の契約をクーリング・オフや中途解約した場合、関連商品の契約も併せて解約できます。詳しくはクーリング・オフ、中途解約の上限額の記事で整理しています。

相談先・申込先の選び方

申込先を選ぶ段階では、概要書面を契約前に渡してもらえるか、提供期間と総額がはっきり書かれているかを比べます。書面の説明が不十分なまま申込みを急がせる場合や、解約の説明が書面と食い違う場合は、契約前でも消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等につながります)に相談できます。

  • 契約の提供期間が2か月を超えるか確認した
  • 入学金・教材・関連商品を含めた総額を出した
  • 学習塾・家庭教師のどちらの区分か書面で確認した
  • 概要書面・契約書面を保存した
2候補の総額を計算公式料金の比較表を見る

出典(確認日:2026年10月12日)

法律の当てはめは個別の契約内容で変わります。判断に迷うときは、消費生活センター(188)や弁護士などの専門家に契約書面を見せて相談してください。

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